証明書類の翻訳

もくじ

翻訳証明書の発行

当事務所の翻訳者は認定翻訳者(certified translator)として国際的に認知されています。ご希望があれば、原稿に沿って正しく翻訳が行われたことを翻訳者本人が宣誓する翻訳証明書(英文・和文併記)を無料で作成いたします。原稿の内容や利用目的は問いません。同書には、発行日、翻訳者の署名のほか、認定翻訳者であることを証明する所属協会のスタンプが捺されます。

翻訳証明書とは(certified translation)

「認定翻訳者による翻訳の提出」が求められている場合に、翻訳書類に添付されるのが通例です。翻訳が認定翻訳者によって行われたことを翻訳者自身が宣言する書面のことで、一般的に翻訳証明と呼ばれます。
英語を国語とする国へのビザ・永住権申請添付書類の翻訳をはじめ、翻訳証明のみで提出条件を満たすことができるケースがほとんどですが、翻訳証明に対して公的な信用を付与する公証(notarization)や公文書化して外務省の認証(legalization)が併せて求められている場合もあるので注意が必要です。
ご注文前に、どの書類に対してどこまでの認証が求められているのかを必ずご確認ください。

必要書類に notarized translation と書かれていれば必要です。
公証人の面前で翻訳者が翻訳証明書に署名し、証明書が正規のものであることを追加書類で認証します。ご希望があれば別途費用にてニュージーランドの公証人による英文での公証人認証書を取得いたします。notarizationだけでなくlegalizationも併せて求められている場合には下記をご参照ください。

一般的に、必要書類に legalized translation や apostille と書かれていれば必要です。相続や会社設立の際などに要求されます。
翻訳証明になされた翻訳者の署名に対して日本外務省からアポスティーユまたは公印確認を発行してもらうことを指します。日本国内の公証人(法務局経由)の認証が必要となるため、残念ながら当事務所では対応できません。下記の「宣言書への公証」「宣言書へのアポスティーユまたは公印確認」を併せてご参照ください。

当事務所発行の翻訳証明書に対して公証を得るのではなく、原本と翻訳文の整合性に対してお客様ご自身が宣言書を作成・署名し、その宣言書に対して公証人認証書を取得することができます。ご希望があれば署名を入れてすぐにご利用になれる宣言書を無料で作成します。お申し付けください。
公証役場 は日本全国に約300箇所あり、どの役場をお使いになってもかまいません。公証役場での外国私文書への公証は法令により一律11,500円(2024年現在)です。公証役場によっては、公証、法務局の公証人押印証明、アポスティーユまたは公印確認が同時に取得できるワンストップサービスも提供されています。

ご利用になった公証役場がワンストップサービスに対応していなかった場合でも、公証人認証書に対して法務局から公証人押印証明を取得(担当した公証人にご相談ください)すれば、ご自身でアポスティーユまたは公印確認を取得できます。書類提出国がハーグ条約締約国であればアポスティーユ、そうでなければ公印確認をご申請ください。
外務省のサイト から申請用紙を取得できます。同サイトには記入サンプルも用意されており記述はとても簡単です。公共サービスなので申請費用はかかりません。

翻訳文・翻訳証明書・公証の納入

ご希望がない限り、翻訳文、翻訳証明書、公証はデータでの納入となります。郵送には別途費用を頂戴しますので価格表 をご参照ください。


必ず事前にご確認ください

翻訳者が指定されているケース

翻訳文提出先の国・機関によっては特別な条件を設けて翻訳者を指定している場合があります。当事務所は、お客様の利用目的に起因する翻訳書類の有効性については保証できません。ご注文前に必ず先方の指定要件をご確認ください。

形式・方法が指定されているケース

翻訳文提出先の国・機関によっては、原本と物理的に照らし合わせて作成された翻訳のみ有効としている場合など、翻訳形式・方法が指定されている場合があります。当事務所の翻訳形式や方法が指定要件を満たしているかどうかの判断はお客様に委ねられ、本事務所では責任を負いかねますのでご留意ください。

在外公館(日本大使館・総領事館)のご利用

書類提出国にすでに居住されている方で、日本の親族から郵送してもらうなどして日本の公文書の原本をお持ちであれば、現地の日本大使館・総領事館にて現地提出用の翻訳版発行サービス、もしくはご自身で翻訳したものに対する翻訳証明サービスを利用できる場合があります。

オーストラリア国内からのご利用

オーストラリアの法令により、ビザ・永住権等、移民局への各種申請において申請者がすでにオーストラリア国内に滞在している場合は、オーストラリア政府機関で認証された翻訳者による翻訳のみが有効のため当事務所はご利用いただけません。